タイの税制 法人税 経営者が知っておくべきポイント

 本日はタイの法人税(ภาษีเงินได้นิติบุคคล パーシー・ングン・ダーイ・ニティブッコン)について簡単に説明しようと思います。タイの法人税率は課税所得に対して20%です。過去においては30%でしたが、軽減税率が適用されて23%の時もありました。今回の税率が適用されたのは2016年1月1日以降に開始する会計年度からです。(本件に関する歳入法改正の原文 2016年42号はこちら)改正の背景はタイ語原文の最後にある注釈に「タイの経済的競争力を高めるためにこの法令改正が必要」と明記されています。

 ちなみにタイは12月決算が多く、3月決算が多い日本とは異なります。申告期限は決算日以降150日以内です。申告フォームは、Phor Ngor Dor 50(ポー・ゴー・ドー50)です。タイで働く管理系の日本人の方は、よくPNDとかポー・ゴー・ドーと言ったお経のような言葉を耳にすると思いますが、実はこれはタイ語の省略語で、各単語の頭文字をとったものです。英語版の申告フォームもあるのでこちらに掲載しておきます。(英語版フォーム

 日本同様、タイにも法人税の中間申告があり、事業年度を6カ月経過した日から60日以内に年間推定課税所得を見積り、申告します。決算後に計算して納付する法人税からは、前払した中間申告分や顧客に徴収された源泉税を控除します。顧客に徴収される源泉税は、該当する内容や税率は様々あります。例えば、サービスの提供では3%となります。この源泉税については、ここでは長くなるので機会があれば別のブログに記載します。

 なお、タイには、外資系企業の誘致奨励のため、タイ国投資委員会(英語のThe Board of Investment of Thailand頭文字をとってBOIと呼ばれる)による恩典の付与で法人税免除などもあり、利用するとメリットがあります。ただ、BOI恩典事業と非BOI恩典事業といった区分管理が必要で業務量も増えて苦労することもあるようです。過去においては、日系大手がタイ国投資委員会の指導に沿って申告していたものの、国税局より追徴を受けて最高裁まで争われたこともあるので注意が必要です。最高裁で日系企業側の主張は棄却されています。 今回はタイの法人税を取り上げてみました。タイのビジネス運営で困ったことがあれば、ぜひミトラパープにご相談下さい。こちらをクリックいただくと、お問い合わせページにリンクします。

投稿者: Somchai

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