タイに居住する全ての外国人は、タイへの入国日から90日ごとに自分のタイでの居住地をイミグレーション(入国管理局)に報告することが義務付けられています。日本人の間では、通称「90日レポート」と呼ばれています。もし、期限内の報告を怠ると、罰金2,000バーツの支払が必要です。警察に捕まって発覚した場合は罰金5,000バーツです。ちなみにイミグレーションの管轄は警察です。
具体的な詳細は下記の入国管理局のホームページをご覧下さい。同ホームページの右上で英語、タイ語を選択できます。なお、タイ語と英語のページは完全に一致していません。(全てに目を通していませんが、タイ語の方が詳しく書いてあるようです。)
90日レポートに関する入国管理局のホームページでの説明はこちら
以下に主なポイントだけ抜粋しておきます。
- 申請者は本人、あるいは本人からの委任者。ただし、報告期限を過ぎてしまった場合は本人の出頭が必要。
- 申請は入国管理局に直接出向くか、郵送、オンラインで可能。ただし、郵便もオンラインもタイの事情を考えると、トラブルが起こる可能性が高いのであまりおすすめしません。なお、オンラインは使えたり使えなかったりとの話を耳にします。
- 申請期間は90日満了日から数えて、15日前から7日後までです。つまり、11月29日が90日目とすると、11月14日から12月6日の間に申請できます。
必要な書類
1. パスポート原本
2. TM.6(Departure card: 出国カード)
3. TM.47(申請用紙)
4. 委任状(本人が行かない場合)
なお、無事申告が完了すると、半切れサイズのFOR OFFICIAL USE ONLYと書かれた申告受領書(Receipt of notification)に次の期限のスタンプを押してくれます。これは返却されるので次回までパスポートと一緒に保管しましょう。
もし、90日を過ぎる前に外国に出国し、再びタイに入国したときには、入国日からカウントが開始されます。例えば、9月1日にタイに入国した場合、11月29日が期限となります。しかし、9月30日に一旦出国し、10月1日にタイに戻ってきたとすると、12月29日が期限となります。なお、就労ビザを更新する際にも、イミグレーションに報告することになるため、この場合はタイを出国していなくても、ビザ更新日から再カウントとなります。
最後に上述した 入国管理局のホームページ から、90日レポートに関するタイ語の翻訳を一部掲載します。
タイ王国に90日以上滞在する際の申告について
タイ王国に一時滞在することを許可された外国人が同国に90日以上滞在する場合、その外国人は90日ごとに入国管理局の係官に居住地を知らせる義務を負う。入国管理局がある場所であれば、どこで申請しても良い。これらは仏暦2522年(西暦1979年)の入国管理法 第37条(5)に従うものとする。
การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน
คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ทุก 90 วัน
หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้นก็ได้ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
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注)大変恐れ入りますが、90日レポートについて個人からのお問い合わせは受け付けておりません。法人からのお問い合わせのみとしていますのでご理解をお願いいたします。