タイ人スタッフに仕事をお願いしたときに「それはできません」と断られた経験を持つ人は多いのではないでしょうか。今回はあるお客さんからの90日レポートに関する相談を例にとってブログで説明していきます。
先日、タイ駐在員の方から次のようなご相談がありました。『タイ人スタッフに90日レポートの申請をお願いしようとしたら、「それは本人が行かないとできません。」と言われましたが本当でしょうか。』
90日レポートについてのブログはこちらをご覧下さい。
この方は本人が行かなくてもできるだろうと思い、実際どうなのだろうかと疑問に思ったようです。まず結論から申し上げると、90日レポートは委任状を準備すれば本人が行く必要はありません。
おそらく、このタイ人スタッフは単に知らなかっただけだと思います。あえて深読みすると「90日レポートは外国人の義務だから自分でやってよ。」と内心思っていたのかもしれません。
もちろん、外国人の義務ではありますが、私個人の考えとしては就労ビザや労働許可証を会社が準備するのと同様に、90日レポートもタイで働くのに必須なので会社でやった方が良いと思います。
理由を問いただす
ところで、もし知らなかっただけの場合は何が問題なのかというと、自分の知らないことに対して、ろくに調べもせずに否定するタイ人が一定の割合でいることです。ただし、きちんと対応してくれるスタッフもたくさんいますから、全員がそうだとは決めつけないで下さいね。ろくに調べもせず、最初から業務指示を否定されると話が進みません。こういった場合は次の方法を試してみることをおすすめします。
(1)国に関わらず、一般的な常識で考えてみる。
(2)できない理由を問いただす。できれば法的根拠も併せて確認してもらう。
(3)行政機関に関係するものであれば、直接問い合わせてもらう。
(4)信頼のおけるスタッフに確認してもらう。
まず大前提として、何か否定された場合、ここはタイだからとか気にせず、一般常識で考えてみて下さい。国が違っても日本と共通することも多いです。その上で、納得できなければできない理由を問いただしましょう。法的根拠があるとベストです。スタッフの能力によっては法的根拠を調べることができないかもしれませんので、その場合は行政機関に確認してもらいましょう。ただし、残念ながら、行政機関が誤っていることもあるので注意が必要です。(こちらについては、別のブログ「タイ人スタッフに「それは出来ません」と言われたときの対処法 ~90日レポート・続編~」をご覧下さい。)最初から信頼のおけるスタッフに頼るのも手です。もし、信頼のおけるスタッフがいなければ、専門家に相談しましょう。
さて、今回のケースについて、私がスタッフの代わりに法的根拠を調べてみました。タイ国の入国管理法には委任状による申請は書かれていませんが、入国管理局のサイト内のFAQに明記されています。それによると、委任状を用意すれば本人が行く必要はありません。
タイ語にご関心のある方は下記をクリックし、ご覧下さい。
入国管理局のFAQ(タイ語)*Notification of staying over 90daysが該当します。
入国管理法(タイ語)*第37条(5)に90日レポートの義務が書かれています。
入国管理局のFAQから抜粋した根拠 *該当箇所は項目2
Procedure and notification
1. The foreigner makes the notification in person, or
2. The foreigner authorises another person to make the notification, or
3. The foreigner makes the notification by registered mail.
วิธีการแจ้ง
1. คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเอง
2. คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง
3. คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ちなみに私が駐在していたときには、委任状を含めた申請書類はタイ人スタッフに用意してもらい、申請は運転手にお願いしていました。書類さえあれば、運転手で十分対応可能です。日本人駐在員は、時給換算するとコストも高いですし、ご本人しかできない業務もたくさんあるので、できれば本人が行かないで現地スタッフに任せると良いでしょう。
今回のブログが「それはできません」と否定されたときの解決策につながれば幸いです。タイのビジネス運営で困ったことがあれば、ぜひミトラパープにご相談下さい。
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